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広告を出す前に確認しておきたい薬機法について
広告は、サービスや商品を知らない人でもその場でその存在を認知してもらえる大変便利なサービスです。
しかし、一歩間違えれば薬事法違反で逮捕されてしまうケースもあります。
この記事は特に美容系や健康食品を取り扱っている方に見てほしい、広告と薬事法についての記事です。
広告に出す前に一度この記事を読んでみて、本当にその広告を配信してしまってもよいのかについて考えてみましょう。
知らなかったからと言って済まされない内容ですので、きちんとここで理解して置きましょう。
広告に関わる薬機法とは
みなさんは薬機法という法律を聞いたことはあるでしょうか。
薬機法(旧名:薬事法)は医療品医療機器法と呼ばれる美容・健康食品に対する広告物を取り締まる法律の事です。
意外とこの法律は知られていないと思いますが、サプリや漢方薬などの商品の広告にも適用されます。
複雑なないようでありますので、メインの4項目についてわかりやすく解説していきます。
主に以下の3つの内容の広告物が薬機法違反となります。
1.医学上認められていない効能についてあたかもあるような表現
これに関してはかなり難しく厳しい内容です。
医学的に認められていない効果、例えば「痩せる」などの効果です。
医学的に痩せるという根拠がないのにもかかわらず、なんだかわからないけど「痩せる」という場合でも、医学的根拠がない限りは薬機法違反となってしまいます。
自社の商品のどの成分がどんな作用があるのか、またそれらの医学的根拠があるのかについてきちんと審議し、広告を作る必要があります。
2.あたかも実際の体験談であるかのような内容
こちらは実際に使用していないのにも関わらず、まるで使用したという体験談のような架空の内容です。
ちゃんと使用したユーザーからのコメントのみを引用して、体験談として出す分には良いのですが、言っていない事までも広告に含めると薬機法律違反となる可能性があります。
3.わいせつな文書または図面の使用をした広告
こちらは言うまでもなく法律違反です。
YouTube広告でも、最近きわどい内容が健康食品や美容製品には多いです。
規制自体はまだ強くはありませんが、今後薬機法に抵触してしまう内容の広告も出てきてしまうかもしれません。
直接的な表現はもちろんNGですが、できるだけ、わいせつを彷彿とさせる内容も入れないようにしましょう。
なぜ虚偽・誇大広告がダメなのか
3つの薬機法の違反のポイントですが、わいせつ文書を除く残りの2つは、いずれも「虚偽・誇大広告」という意味で違反とされています。
なぜ、医薬品のみに適用されているのかというと、それあは「人の命にかかわるモノ」だからです。
そのため、法律ではこ実際とは違う内容の成分や効果の内容の広告を法律で取り締まっています。
体験談や成分表示の偽装にかんしては「詐欺」という意味で法律違反である事は誰でもわかりますが、意外と医学根的拠がない効果などの内容を含んでしまう事は多々あるのです。
一般的に広告代理店やWEB制作会社が広告物をつくりますが、こうしたプロが介入している場合でも、逮捕されたケースがあるので広告を出す側もきちんとした薬機法の理解が必要なのです。
まとめ
今回は薬機法(医療品医療機器法)についてお話してきました。
テレビやラジオ広告と違い、ネット広告の法規制は徐々にではありますが追いついていないのが現状です。
その為、今まで大丈夫であった広告内容がある時突然違反となってしまうケースもあります。
そういったケースに関しては特に「わいせつ的な表現の内容」が多いです。
広告に関しては、引き付けるために少し「わいせつ的な表現」もありますが、違反になる可能性もあるのでそういった内容はできるだけ避けた方が良いでしょう。
その他、医学的根拠がない内容などは未然に防げるのでコチラに関しては第三者を交えた客観的な審議を行うと良いでしょう。